1972-05-16 第68回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
しかしながら、漁業協同組合整備基金の業務のうち主要業務である利子補給金交付業務は、漁業協同組合整備促進法に基づく漁業協同組合の整備計画の達成の最終期限が昭和四十七年三月三十一日に到来することとなっているため、昭和四十六年度をもって終了することとなっているのであります。
しかしながら、漁業協同組合整備基金の業務のうち主要業務である利子補給金交付業務は、漁業協同組合整備促進法に基づく漁業協同組合の整備計画の達成の最終期限が昭和四十七年三月三十一日に到来することとなっているため、昭和四十六年度をもって終了することとなっているのであります。
また、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案は、漁業協同組合整備基金の主要業務である利子補給金交付業務が昭和四十六年度で終了すること等から、その根拠法を廃止するとともに、基金の解放、解散後における清算事務を適正に行なうため、所要の規定を設けようとするものであります。
しかしながら、漁業協同組合整備基金の業務のうち主要業務である利子補給金交付業務は、漁業協同組合整備促進法に基づく漁業協同組合の整備計画の達成の最終期限が昭和四十七年三月三十一日に到来することとなっているため、昭和四十六年度をもって終了することとなっているのであります。